レンタル規約

●第1条(総則)
  本レンタルの規約は、株式会社測研(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との測量機器等(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち、別に契約書類等の特約が無い場合に適用する。

●第2条(レンタル期間)
  レンタル期間は、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を渡した日より起算する。

●第3条(レンタル契約の延長)
 レンタル期間が終了する日より前に賃借人から延長する期間を定めてレンタル期間の延長の申し込みがあった場合、賃借人にレンタル契約等の違反が無い限り、賃貸人はこの申込みを承諾できるものとする。

●第4条(レンタル料金)

1. 借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を賃貸人の指定する銀行口座に振り込み支払う方法、又は現金により支払う方法とする。
2. レンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じて算出された額とする。

●第5条(レンタル物件引渡し)
  賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する設置場所に引き渡す。(但し、日本国内とする)

●第6条(担保責任)
 賃貸人は賃借人に対し引渡し時に、レンタル物件が正常に作動していることのみを担保とし、レンタル物件の商品性又は賃借人の使用目的の適合性については担保しない。

●第7条(レンタル物件の使用保管)

1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2. 賃借人は、レンタル物件を第三者に譲渡、転貸、または改造してはならない。

●第8条(レンタル物件の滅失、破損)
  賃借人がレンタル物件を滅失、破損した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額または、レンタル物件の修理代相当額を支払う。
    (賃貸人は賃借人に2週間以内に計上する。)

●第9条(保険)
  レンタル物件の保険は、賃借人で加入すること。

●第10条(レンタル物件の返還)
  レンタルが終了した場合、賃借人は直ちに賃貸人に返還すること。

●第11条(レンタル物件の引渡し・返還の費用負担)
  レンタル物件の引渡し・返還の費用は賃借人の負担とする。

●第12条(レンタル物件のキャンセル)
  賃借人がレンタル物件を賃借人の都合によりやむなくキャンセルした場合、賃借人は賃貸人
 に対し、以下のとおりキャンセル代金を支払う。


 当日(出荷後)   貸出料金の50%
 5日前   貸出料金の40%
 10日前   貸出料金の30%

   
 

以上

 

新着情報
お問合せ

スタッフブログカレンダー

11月 2024年12月 1月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
株式会社ケネック
当社は水理計測器のパイオニア、 株式会社ケネックの九州地区総代理店です。











北九州SDGs登録事業者として登録されました。
当社は北九州SDGs登録事業者です。
福岡県「子育て応援宣言企業」として登録されました。
当社は福岡県「子育て応援宣言企業」です。
このページの先頭へ戻る